
実用的に使える軽自動車、昔と違い性能も格段に良くなり、維持費がリーズナブルで人気が高いのですが、残念なことに乗車定員は4人なのです。今の日本の法律では軽自動車は4人乗りまでと定められており、5人乗り軽自動車は一切存在しません。
軽自動車では、3人目が生まれたら・・・家族全員が乗れない?!という心配よくあります。ここでは「大人2人+子供3人」という家族構成で現実的に軽自動車に乗れるか?について検討してみました。
子供が全員12歳未満(11歳以下)なら乗車定員としてはセーフなのですが・・・
法律上、軽自動車の乗車定員は4人まで
軽自動車の乗車定員は4人です。これは軽自動車の規格条件の中に「4人乗り」とあるからです。定員5人以上になると軽自動車ではなく普通車での扱いとなり、税金も高くなり維持費が大幅にアップしてしまいます。軽自動車には4人乗りの他に、ダイハツのコペンなどの2人乗りなどがありますが、人数が少なくなることはあっても、多くなることはありません。
子供3人は大人2人の扱いとなるのでOK
乗車定員を数える際に、12歳未満(11歳以下)の子供は3人で大人2人として計算されます。
大人2人+子供3人の場合には、子供3人を大人2人として計算するため、大人4人としてカウントされ、軽自動車の乗車定員の4人ピッタリになるので、法律で定められた乗車定員上の問題ありません。
シートベルトが足りない問題
平成20年に後部座席を含む全席シートベルト着用が義務付けされました。ここで問題となるのが、大人2人+子供3人で軽自動車に乗車した場合、軽自動車の乗車定員は4人なのでシートベルトも4人分しかなく1人分のシートベルトが足りない状態になります。
しかし、このようなケースでシートベルトが足りない場合には、シートベルトの着用は免除されるため違反にはならないようです。
ただ、シートベルト未着用の場合、事故はもちろん、急ブレーキでさえ子供が怪我をする可能性は高いので、出来るだけ避けた方が良いでしょう。
チャイルドシート着用の問題
6歳未満の子供には、チャイルドシートの使用が義務化されています。ただし、定員の範囲内の人数が車に乗って、チャイルドシートが付けられない場合には、出来る限りチャイルドシートを装着した上で、装着できない分のチャイルドシートの使用が免除されます。
ここで軽自動車の場合、出来る限りチャイルドシートを装着した状態とは、どのように乗ることなのでしょうか。
軽自動車は大人4人乗りの設定で、1人は確実に運転者です。運転席の隣の助手席は、大人でも子供でも1人だけが乗ることができます。助手席での子供抱っこでの走行は、事故での飛び出しリスクが大きいので避けたいですね。後部座席は基本は大人2人乗車でき、シートベルトが2つあります。チャイルドシートは助手席と後部座席で計2つ装着することも可能です。
<パターン1>
助手席:子供(チャイルドシート)
後部座席:子供(チャイルドシート)・大人・子供
助手席 子供 (チャイルドシート) |
運転席 大人 (シートベルト) |
||||
後部座席(左側) 子供 (チャイルドシート) |
後部座席(中央) 大人 (なし) |
後部座席(右側) 子供 (シートベルト) |
<パターン2>
助手席:大人
後部座席:子供(チャイルドシート)・子供・子供(チャイルドシート)
助手席 大人 (シートベルト) |
運転席 大人 (シートベルト) |
||||
後部座席(左側) 子供 (チャイルドシート) |
後部座席(中央) 子供 (なし) |
後部座席(右側) 子供 (チャイルドシート) |
現実的には、パターン1の乗り方が良いと思います。ただし、自動車メーカーでは、助手席にエアバッグが装着されているクルマの場合、エアバッグがある座席へのチャイルドシートを使用は非推奨としているため、パターン1のように助手席にチャイルドシートを乗せることはメーカーとしては推奨できないそうです。
また、パターン2のように後部座席に2人の子供をチャイルドシートで乗せて、その間にもう1人の子供を座らせる・・・という方法は、スペース的に真ん中の子供が座れない可能性もあり、また、子供を3人並べるのはいたずらや騒ぐ可能性もあるので、法律的にOKだとしても、心配で運転に集中できないかもしれません。親としては、まずは「子供の安全」を確保といきたいところです
大人2人+子供3人はセーフだが、一時しのぎ
どちらの場合でも、実際に軽自動車でチャイルドシートを使うパターンを試してみると、後部座席は非常に窮屈な状態となり、長時間の乗車には向きません。どちらかというと、どうしても大人2人子供3人で乗らざるを得ない場合の臨時対策と考えた方が良いでしょう。
6歳以上の子供でチャイルドシートを使用しない場合には、体の幅分しか場所を取らないので、後部座席もそれほど窮屈な状態にはなりません。ただ、後部座席の真ん中に座る人分のシートベルトはないので、事故の時に外に放り出される危険はもちろん、急ブレーキ時に車内で転がり怪我をする可能性もあり、運転手も安心して急ブレーキをかけられないことが考えられます。
長期間・長時間はムリ!
いずれ普通車なら、早い時期がお得
実際に乗ってみると分かりますが、軽自動車に大人2人+子供3人で乗るパターンは、長時間のドライブや旅行などはかなり辛いです。一時的になら、なんとか我慢できるレベルです。何年という期間、長く乗ることを考えた場合、軽自動車では子供が成長するにつれて車内も狭くなりますし、上の子が12歳になった時点で定員オーバーとなるため、結局、いつかは普通車に買い替えることになります。
いずれ軽自動車から普通車に乗り換えるならば、今乗っている軽自動車が高く売れる間に、早く乗り換えた方がトータルではお得です。これからクルマを買うならば最初から軽自動車と車体価格がほぼ同じであるコンパクトタイプの普通車を選ぶことをおすすめします。
乗り換え費用 = (普通車)購入費用 ー (軽自動車)下取り価格
いま軽自動車にお乗りでしたら、そのクルマの下取り価格(買取価格)が高いうちの普通車に乗り換えた方が支払う金額がトータルで少なく済むのでお得です。※下取り額は思っている以上に高い場合が多いようです。
※下取り価格(買取価格)は下記の一括査定サイトで簡単に調べられます。
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軽自動車と法律
ではここで、道路運送車両の保管基準や、道路交通法などをおさらいを兼ねて合わせてみましょう。
①自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない(道交法第71条の3第4項)。②前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者一人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。(道路運送車両の保安基準第53条2項)
③2 (座席ベルトの装着の免除) 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。 (第二十六条の三の二の2)
例えば。運転席(大人1名)、助手席(チャイルドシート)後部座席の場合は、チャイルドシートで0歳の子供を背面フロント側にして、もう一つのチャイルドシートは後部座席。もう一つの後部座席の一つは、大人と子供。という計算になります。確かに子供が1人チャイルドシートを使用することができません。が、心配な場合は、警察で事情を話しておくと、通りで停められたりした時に「相談済みです」と答えることができますね。
朝の通勤途中で警察に呼び止められたりした場合、大人2人+子供3人の軽自動車はレアなケースであるため、呼び止めた警察官も違反になるかどうか?すぐに判断することは出来ず違反とされてしまう可能性もあります。あらかじめ、最寄りの警察署で相談して、相談した警察署・担当者の名前などをメモしておくと、警察官に呼び止められた時に「相談済みです」と答えられ、分かりやすいでしょう。