子供が傘さし自転車でキズをつけてしまったら?

古い資料などを見ていると、傘差し運転も「雨なら安全に気をつければよいのであって仕方ないのでは~?」などというものもあります。しかし、ここは肝心です。地域によっては道路交通法施行細則が変更されていたりして、傘差し運転は立派な禁止事項になっているのです。自分の住んでいる地域の警察署のホームページなどをまずは覗いてみましょう。今まで知らずに子どもに傘を渡して自転車を運転させていて、今ひとつ自分の地域の道路交通法が分からなかったら、とりあえず傘からカッパに変更したほうが良いでしょう。万が一事故を起こした場合は明らかに不利になります。

 

道路交通法が変わった!?

今まで傘差し運転を長年してきた親御さんからすれば「今更何言ってるの?傘差さないで自転車こいだら濡れちゃうでしょ」となりますよね。しかし地域によって差がありますが、道路交通法施行細則が変更されていて、雨に濡れちゃうどころではなくなってしまいました。明らかな禁止事項、違反になるのです。ちなみに、雨傘だけじゃなくて日傘もNGです。

地域によって書かれ方が違うかもしれませんが、千葉県では「傘差し運転等の禁止」とし「傘差し運転など、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します」とあります。これを千葉県道路交通法施行細則で平成21年7月1日から変更されています。知らなかったではすまされないことなのです。

余談ですが、携帯電話を手で持って通話や操作も禁止。ヘッドホン等周囲の音が聞こえないものは禁止です。そして、これらの禁止事項は罰則として5万円以下の罰金となります。傘を差して運転してもやっぱり濡れてしまいますし、そのわりに事故にあったら大変だし、罰金となると全くもって踏んだり蹴ったり。やはり道路交通法は理由あって禁止するのですから守りましょう。

 

加害者になる可能性があるということ

自動車ではなく自転車なのだから、被害者になることはあっても加害者にはならないだろう・・・そう意識下で思っている方はまだまだたくさんいます。しかし道交法改正によって明らかに違反をとられたり、加害者になり高額な賠償や実刑判決を受ける可能性がでてきました。いつも自転車は被害者で、ぶつかったりしたら「ごめんなさい」って謝れば誠実でよろしい、という時代は終ったのです。実際にスピードを出したり周囲に気を配らずに走っていて、歩行者に怪我を負わせたり死亡事故に繋がったりもしています。今までどちらかというと「歩行者寄り」というイメージだった自転車。信号無視や無灯火でも免許そのものがないので、免許停止や減点などもありませんでした。が、現在は自転車は軽車両で車道を走る「車寄り」なのです。保険に加入していない場合、損害賠償を払いきれずに自己破産ということも生じています。

 

もしも子どもが傘で車をキズつけてしまったら

子どもが傘で車にキズをつけてしまったら。子どもは小学生などは傘を平気で振り回したりして遊びながら学校から帰宅していたりします。子供らしいといえば子供らしい今も昔も変わらないような風景でしょう。しかし、車にその傘が当たって傷つけてしまったりしたら大変です。

 

子供が傘さし自転車でキズをつけたら?

人によって価値観が違いますが「たかが傘のキズで」とか「たかが車」と思う方もいらっしゃいます。一方で車は安い買い物ではありませんし、車が好きで大切に乗っていらっしゃる方もいます。ですから、基本的にはそれが違反であろうとなかろうと、子供には正直に謝ることや報告する事を教えておきたいものです。そして、そのキズをすぐに親や周囲の大人などに確認してもらうことも必要です。というのは、そのキズではなく違う傷を「傘でついた傷だ」などと修理費を取ろうとする車ユーザーもいるからです。

傘差し運転の場合、既にその時点で違反ですから罰金になります。が、傘で他人の車を傷つけてしまったとなると、子どもが14歳未満であれば刑事責任がないので器物損壊で警察が動くというのがあまりありません。つまり、強制的に賠償させられる事はないのです。

しかし相手も車を傷つけられて警察に訴えた場合、傘差し運転で罰金があるのですから、相手の車の塗装や凹み等は修理する見積りをまず取ることも大切ですね。子どもの前で、違反や他人に対しての誠意も見せたいところです。